建設⼯事の完成を請け負うことを営業するには、その⼯事が公共⼯事であるか⺠間⼯事であるかを問わず、建設業法第3 条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設⼯事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※軽微な建設⼯事とは
・建築一式⼯事
⼯事1件の請負代金の額が1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150平方メートル未満の⼯事
・建築一式⼯事以外の建設⼯事
⼯事1件の請負代金の額が500万円未満の⼯事
1の都道府県の区域にのみ営業所を設けて建設業を営む場合
複数の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営む場合
発注者から直接⼯事を請け負い(元請人)、かつ消費税込で4,500万円(建築一式⼯事は7,000万円)以上を下請契約して⼯事を施⼯する場合
上記以外の場合
建設⼯事の種類は建設業法上で、2種類の一式⼯事と27種類の専門⼯事に分けられ、その⼯事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとされています。
・土木一式⼯事
・建築一式⼯事
・大⼯⼯事
・左官⼯事
・とび、土⼯⼯事
・石⼯事
・屋根⼯事
・電気⼯事
・管⼯事
・タイル、れんが、ブロツク⼯事
・鋼構造物⼯事
・鉄筋⼯事
・舗装⼯事
・しゅんせつ⼯事
・板金⼯事
・ガラス⼯事
・塗装⼯事
・防水⼯事
・内装仕上⼯事
・機械器具設置⼯事
・熱絶縁⼯事
・電気通信⼯事
・造園⼯事
・さく井⼯事
・建具⼯事
・水道施設⼯事
・消防施設⼯事
・清掃施設⼯事
・解体⼯事
許可を受けるには、次の項目に掲げる要件を満たしていることが必要です。
経営業務の管理責任者が常勤でいること。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1.建設業で5年以上の経営業務の管理責任者経験がある
2.建設業で5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理経験がある
3.建設業で6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位がある者として、経営業務管理の補佐経験がある
4.5年以上役員などの経験があり、建設業で2年以上役員などの経験がある
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
《一般建設業》
1.指定学科修了者で高卒後5年以上、もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
2.指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者、または専門学校卒業後、3年以上実務の経験を有する者で専門士、もしくは高度専門士を称する者
3.許可を受けようとする建設業に係る建設⼯事に関して、10年以上実務の経験を有する者
4.国家資格者
5.複数業種に係る実務経験を有する者
《特定建設業》
1.国家資格者
2.一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
3.大臣特別認定者(指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者/現在は実施されていない)
請負契約に関して誠実性を有していること。
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
請負契約を履行するに足る財産的基盤又は金銭的信用を有していること。
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
欠格要件等に該当しないこと。
許可申請書や添付書類に虚偽の記載があった場合や、重要な事実に関する記載が欠けている場合は建設業許可を受けられません。また、以下の条件に1つでも該当していると、許可がおこなわれなくなります。
・破産者で復権を得ない者
・一般建設業許可または特定建設業許可が取り消され、取り消し日から5年経過していない者
・営業停止処分の期間が経過していない者
・禁固刑以上の刑に処せられ、執行が終わってから5年経過していない者
・精神機能の障害により適切な認知や判断、意思疎通ができない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過していない者
建設業許可の有効期限は「5年」です。許可を継続するには、有効期間の満了する30日前までに更新の申請を行う必要があります。
許可内容に変更(商号、所在地、役員等)があったときは、変更届を提出しなければなりません。
決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者が、毎年事業年度終了の日から4か月以内に監督官庁へ提出することが義務づけられている書類です。
決算変更届には1年間の決算の内容や、この1年間に行った⼯事の内容を記載することとされています。