経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。
経営事項審査を受けるには建設業許可を取得していることが大前提となります。
1年間の決算の内容や、この1年間に行った工事の内容を記載した決算変更届を作成する必要があります。
国土交通大臣の登録を受けた分析機関(登録経営状況分析機関)より経営状況分析の結果を取得しておく必要があります。
経営状況分析の結果が届いたら、経営規模等評価申請を行います。経営状況分析結果通知書と、その他の必要書類を添付して申請し、総合評定値の請求を行います。
受理された後、通常は1ヶ月弱で経営事項審査の結果が届きます。
経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。 この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではありません。
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
入札参加資格審査申請とは、国や都道府県、市町村等が発注する 建設工事「公共工事」の請負契約の相手方を、競争入札で選ぶ時に、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうかを審査し、有資格者名簿に登録することを言います。
このため、公共工事の受注を元請けで希望する建設業者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必須となります。
受付期間や有効期間等も役所によって登録時期が異なります。登録はしたが、次回の更新登録を忘れてしまった等はありませんか?その際は管理を含めて行政書士に任せるのも一つではないでしょうか?
建設工事「公共工事」だけではなく、「物品・役務(業務委託)」及び「建設コンサル」の登録があります。
「物品・役務(業務委託)」については工事以外、イベントの企画・運営等、テントの販売、広告業の代理業など多岐に渡る登録があります。
建設工事業の事業者では、例えば造園業者等が工事以外に樹木や樹苗を販売するために「物品」で申請したり、樹木の選定業務及び公園の維持管理等「役務(業務委託)」で申請することもあります。
1.建設業許可をうけていること
2.経営事項審査を受審していること
3.税金に未納がない事
4.欠格要件に該当しないこと
1.希望登録業種によっては別途許認可が必要な場合があります
2.税金に未納がない事
3.欠格要件に該当しないこと