産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行うためには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事の許可を受けなければなりません。申請は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
ただ通過するだけの都道府県において許可を得ることは必要ではありません。
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了することが必要となります。
・法人で申請する場合…常勤の役員
・個人で申請する場合…申請者本人
2.運搬施設の要件
産業廃棄物の収集運搬は、産業廃棄物が飛散したり、流出したり、悪臭が発散するおそれのない方法で行う必要があります。
3.経理的基礎の要件
経理的基礎とは、産廃の事業を的確に、かつ、継続して行うことができる財政能力があるということです。
財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。
4.欠格要件に該当しないこと
法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
・暴力団員の構成員である者
産業廃棄物収集運搬業の有効期限は、5年間です。引き続き事業を営みたい場合は、許可期限満了日の2〜3ヶ月前までに、更新許可申請をする必要があります。
宅地建物取引業を営むためには、免許が必要です。そして、宅地建物取引業を営む事務所を、二以上の都道府県に設置する場合、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。
1.宅地・建物の売買、交換
2.宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理
3.宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介
を業として行うものを言います。
建築士として建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理の業務を行う場合は、建築士事務所の登録を受ける必要があります。
広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」といいます。
屋外広告物等の設置を行う個人又は法人等は、市⻑へ屋外広告業の登録を行う必要があります。